警察法
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警察法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和29年法律第162号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 警察の組織・管理・運営 |
関連法令 | 警察官職務執行法 警察法施行令 警察法施行規則 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
警察法(けいさつほう、昭和29年6月8日法律第162号)は、「個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めること」(1条)を目的とする、日本の法律である。
1947年(昭和22年)に制定後、1954年(昭和29年)の全部改正により現在の法律となる。
改正前の警察法(昭和22年12月17日法律第196号)は、旧警察法(きゅうけいさつほう)ともいう。
全部改正によって、国家地方警察と自治体警察は廃止され、警察庁と都道府県警察が設置された。
目次
1 沿革
1.1 旧警察法の制定
1.2 旧警察法の改正
1.3 全面改正
2 1954年(昭和29年)警察法改正に伴う乱闘国会
3 脚注
4 参考文献
5 関連項目
6 外部リンク
沿革
旧警察法の制定
戦前の日本警察は、内務省警保局による中央集権体制で運営されていた。しかし、太平洋戦争(大東亜戦争)で日本が敗戦し、連合国軍の統治下に置かれると、GHQは日本の警察機構を天皇制の維持擁護を目的とした非民主的な警察体制であると断罪し、内務省の廃止を含めた全面的な見直しを要求してきた。
1947年(昭和22年)9月3日、内閣総理大臣片山哲が「公安庁設置法案」を軸とする「警察制度改組計画」を提出した。これに対する同月16日付のマッカーサー書簡の指示内容に基づき、政府は警察法案を起草した[1]。同年12月17日、警察法(旧警察法)が公布され、1948年(昭和23年)3月6日に施行された。
旧警察法の理念と特徴は、次のようなものであった[2]。
- 地方分権
- 従来の中央集権的国家警察制度を改め、市及び人口5,000人以上の市街的町村に置かれた自治体警察を基本として、国家地方警察との二本立ての制度となった。
- 民主的管理
市民の代表者によって構成される合議体の機関である公安委員会の制度を採用し、警察の管理を民間人に委ねることにした。
- 責務の限定
- 警察の責務が「国民の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の捜査、被疑者の逮捕及び公安の維持に当たること」に限定された。
旧警察法の改正
警察の地方分権としての自治体警察は、自治体の財政負担が大きく、行き過ぎた警察組織の細分化は過度の縄張り争いを招き、広域捜査の困難をもたらした。また、国家地方警察と自治体警察が独立対等のため国の治安に対する責任が不明確になる等の問題が発生した[2]。そのほか、中華人民共和国の建国や東西冷戦の激化により、自治体警察の生みの親であるGHQの占領政策も急速に右旋回し始め、警察制度の中央集権化を復活させる動きが出始めていた(逆コースを参照)。
そこで、1951年(昭和26年)の法改正では、住民投票の付託により、自治体警察の存廃を決めることができるようになり、小規模町村の自治体警察を国家地方警察に吸収することが可能になった。その結果、ほんの数年で1千以上の自治体警察が廃止され、残るは財力に余裕のある大都市の自治体警察のみとなっていた。
また、この改正により国家地方警察と自治体警察との間の人事交流が解禁され、公安警察の事実上の一体運用と、それに伴う国家地方警察から自治体警察への裏金の移動も行われるようになった[3]。
全面改正
1952年(昭和27年)4月28日、サンフランシスコ講和条約が発効し、日本が独立・主権回復すると、旧警察法に内在する問題を根本的に解決すべく、警察制度改革が始まり、1954年(昭和29年)6月8日、旧警察法を全面改正した新警察法が公布され、同年7月1日から施行された。新警察法では、従来の国家地方警察と自治体警察による二本立ての制度を廃止し、新たに警察庁と都道府県警察を発足させて、都道府県警察の警視正以上を国家公務員とする地方警務官制度を導入するなど日本の警察機構を再び中央集権化し、また内閣の責任を明確化すべく、国家公安委員会委員長に国務大臣を充てることになった。
1954年(昭和29年)警察法改正に伴う乱闘国会
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法改正案は、1954年(昭和29年)2月15日、第5次吉田内閣により提出された[4]。
5月15日、法案は衆議院で賛成254、反対127で可決され、参議院に送付される[5]。
6月3日、衆議院本会議は、2日間の会期延長をめぐり大混乱となる。ついには議長堤康次郎が議院警察権を発動。要請により警官隊が初めて国会内にはいった[6]。
6月4日、社会党左派・社会党右派は、会期延長は無効であると共同声明を出した。以後、社会党両派・日本自由党・労働者農民党(労農党)・日本共産党(共産党)は出席しなかった(参議院では延長の議決がなかった)。
6月5日、衆議院では、社会党両派・日本自由党・労農党・共産党の欠席のまま、10日間の会期延長を議決した(参議院では議決がなかった)。
6月7日、参議院で、地方行政委員会での審議中に、中間報告により本会議で審議にはいり、可決(起立採決)され成立した[5]。翌8日、公布[4]。7月1日施行。
会期延長議決の混乱によって警察法改正無効事件が発生した。
脚注
^ 田上穣治(1958)『警察法』(法律学全集12)有斐閣、21頁以下
- ^ ab「(2) 旧警察法の制定」『平成16(2004)年 警察白書』 警察庁(原著2004年9月)。2010年2月22日閲覧。
^ 古川利明 『日本の裏金 下』 第三書館 p239
- ^ ab日本法令索引
- ^ ab国立国会図書館 日本法令索引 警察法案
^ 史料にみる日本の近代: 乱闘国会と衆院事務総長の嘆き 国会図書館
参考文献
- 警察制度研究会『警察法解説』(東京法令出版)
- 田村正博『重要条文解説 警察法』(東京法令出版)
- 田上穣治『法律学全集 警察法』(有斐閣)
- 古川利明『日本の裏金 下』(第三書簡)
関連項目
- 警察法改正無効事件
外部リンク
警察法施行令 - e-Gov法令検索
警察法施行規則 - e-Gov法令検索
第79条による苦情申出制度 - 東京都公安委員会