国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律
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国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 静穏保持法 |
法令番号 | 昭和63年12月8日法律第90号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 環境法 |
関連法令 | 騒音規制法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(こっかいぎじどうとうしゅうへんちいきおよびがいこくこうかんとうしゅうへんちいきのせいおんのほじにかんするほうりつ)は、日本で制定された、国会議事堂周辺などでの拡声器の使用を規制する法律である。
目次
1 内容
2 歴史
3 ヘイトスピーチ規制とデモ規制の関連
4 脚注
5 関連項目
内容
国会議事堂周辺地域[1]と外国公館等周辺地域と政党事務所周辺地域において、当該地域での静穏を害するような拡声機の使用の制限について規定している。なお外国公館等周辺地域と政党事務所周辺地域については、良好な国際関係の維持又は国会の審議権の確保に資することを目的に、国務大臣(外務大臣又は総務大臣)が地域と期間を定めた上で指定された場合に限っている。
例外規定として以下のケースを規定している。
公職選挙法の定めるところにより、選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用- 災害、事故等が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するためにする拡声機の使用
- 国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用
警察官は例外規定に該当せずに対象地域で拡声機を使用している者に対して拡声機の使用をやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができ、警察官の命令に違反した者は6月以下の懲役又は20万円以下の罰金の刑事罰となる。
歴史
皇民党事件によるほめ殺しがきっかけで制定された。
ヘイトスピーチ規制とデモ規制の関連
2014年8月、自由民主党は、ヘイトスピーチに対する規制法案に加えて、国会周辺でのデモや大音量の街宣に対する規制も検討している、と新聞各社は報道した[2][3]。また、東京新聞は、警察庁の担当者は、国会議事堂周辺での静穏保持法に基づく摘発は、年間1件程度との報告があると報道した[3]。
東京新聞は、デモ規制については静穏保持法などで対応できるものであり、新法検討には日本国憲法や原子力発電所などに関する安倍政権批判を封じる目的があると批判した[4]。民主党幹事長の大畠章宏は、デモ規制とヘイトスピーチ規制とは違うものであり、行き過ぎたデモ規制は民主主義の基礎を破壊する旨の批判をした[4]。上智大学教授(メディア法)の田島泰彦は、国会周辺での言論の自由の重要性を述べた上で、デモの規制強化は民主主義の在り方にかかわる旨の批判をした[4]。ロイターは、脱原発デモなどを抑制する目的であるとし、与野党からは言論統制との批判がある、と報道した[5]。
2014年9月2日、朝日新聞は高市早苗の談話として「国会周辺のデモに新しい規制を設けるような法的措置等を講じることは考えていない」「合法的に実施されるデモは国民の権利として認められる。国会議員の業務環境を守ることを考えるために情報共有を目的に議題とした」と報道した[6]。
一方、東京新聞は、高市の上記発言を「批判を受けて方針転換した」と報道した[7]。
脚注
^ 別表第一で「東京都千代田区霞が関二丁目及び三丁目並びに同区永田町一丁目及び二丁目の区域」と定義している。
^ 国会周辺の大音量デモ、規制検討 自民ヘイトスピーチPTで - MSN産経ニュース
- ^ ab自民 国会デモ規制検討 ヘイトスピーチ 街宣対策に併せ東京新聞
- ^ abc自民、国会デモ規制検討 政権批判封じの疑念
^ 自民の国会デモ規制に懸念ロイター
^ 国会周辺のデモ「規制考えず」 自民・高市氏が談話:朝日新聞デジタル
^ 東京新聞:国会デモ規制 新法撤回 高市氏、批判受け方針転換:政治(TOKYO Web)
関連項目
- 騒音規制法
- 拡声機暴騒音規制条例
- 皇民党事件
- 国会の審議権の確保のための秩序保持に関する法律案
- 外交関係に関するウィーン条約 第22条 2
- 領事関係に関するウィーン条約 第31条 3