扇動
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扇動(せんどう)とは、社会や集団のなかで一部の少数の者が大多数のものに対して巧みな演説や論説などを駆使することによって群集心理を操作し、大多数の者を自分たちにとって都合のよい状態に置き換えるという行為のことである。煽動(せんどう)とも表記される。英語のアジテーション(agitation)を略して『アジ』と言うこともある。
歴史
国によっては扇動を行うことそのものが犯罪行為に該当する場合があり、ドイツには民衆扇動罪という罪が存在する。歴史上では、極めて大きな異質な団体などが出現したのは、一人の特質なカリスマ性を持った指導者が大衆を扇動したことが最大の原因であったという例がしばしば存在する。
また、ロシアの革命家ウラジーミル・レーニンが著した「宣伝・扇動」という名前の書物がある(日本版は国民文庫刊)。これだけでなく、社会主義国(ソ連・北朝鮮など)の指導政党には「宣伝扇動局」という部門がある。
日本
日本では煽動について「他人に犯罪その他の違法行為をなさしめるよう刺激を与える行為」と定義され、煽動罪として以下のものが規定されている。
- 爆発物使用煽動罪(爆発物取締罰則第4条)
- 納税妨害煽動罪(国税犯則取締法第22条第1項・地方税法第21条)
- 選挙犯罪煽動罪(公職選挙法第234条)
- 薬物犯罪煽動罪(麻薬特例法第9条)
- 内乱煽動罪(破壊活動防止法第38条第1項)
- 外患煽動罪(破壊活動防止法第38条第1項)
- 政治目的放火煽動罪(破壊活動防止法第39条)
- 政治目的激発物破裂煽動罪(破壊活動防止法第39条)
- 政治目的汽車転覆等煽動罪(破壊活動防止法第39条)
- 政治目的殺人煽動罪(破壊活動防止法第39条)
- 政治目的強盗煽動罪(破壊活動防止法第39条)
- 政治目的騒乱煽動罪(破壊活動防止法第40条)
- 政治目的往来危険煽動罪(破壊活動防止法第40条)
- 公務員等争議行為等煽動罪(国家公務員法第110条・地方公務員法第61条・自衛隊法第64条・国会職員法第18条の2第3項・裁判所職員臨時措置法・行政執行法人労働関係法第17条第1項・地方公営企業等労働関係法第11条第1項)
- 日本安全危害用途目的等特別防衛秘密探知収集煽動罪(日米秘密保護法第5条第3項)
- 日本安全危害用途目的特別防衛秘密漏洩煽動罪(日米秘密保護法第5条第3項)
- 米国安全危害用途目的等米国軍隊機密探知収集煽動罪(日米刑事特別法第7条第2項)
- 米国安全危害用途目的米国軍隊機密漏洩煽動罪(日米刑事特別法第7条第2項)
教唆犯に類似するが、被煽動者が決意を有するに至ったことを必要とせず、煽動行為があればただちに処罰可能な独立共犯である点で異なる。そのため、日本国憲法第21条に規定された表現の自由と衝突する可能性もある。煽動罪に関する判例としては食糧緊急措置令違反事件や破防法事件がある。
関連項目
- 扇動者
プロパガンダ、演説技術
- マスコミ動員
デマ、集団催眠
- 陶片追放
差別、迫害、マイノリティ
- 行動する保守
- 水晶の夜
- 文化大革命
愛国無罪、反日デモ、憤青
- 日比谷焼打事件
焚書、悪書追放運動、言葉狩り