企業法務
企業法務(きぎょうほうむ)とは、企業に関する法律事務をいう。
目次
1 概要
2 弁護士との関わり
3 脚注・出典
4 関連項目
概要
企業内においては、法務部門等が担当する、事業活動に伴い発生する法律問題の対応・指導、契約起案・交渉支援、株主総会・取締役会の事務局業務、コンプライアンス等内部統制の事務局業務等の諸活動をいう。
但し、狭義の法務部の担当は、契約書の審査、企業に関する紛争解決(訴訟や仲裁など)や企業刑事法務とされ、総務部が株主総会、取締役会の事務局業務、コンプライアンス、内部統制を担当する企業も多い。
現在、ほとんどの大手企業・中堅企業には、法務部門(法務本部、法務部等、企業により名称は様々)が置かれ、契約書の審査やコンプライアンス、訴訟対応等の中心的な役割を担っている。小規模企業においては、総務部門、企画部門などに「法務課」「法規課」等の名称で、法務担当者を置くケースも見られるが、企業及び事業の拡大とともに、「法務部」を多く設置している。
日本では、企業の法務担当者の交流団体として「経営法友会」があり、1200社以上が参加している[1]。
弁護士との関わり
弁護士にとっては、企業活動に関わり企業のために行う法律事務を指し、狭義には、金融以外の事業活動に関わるもの(いわゆるコーポレート)を指す。狭義の企業法務には、一般企業法務(ジェネラル・コーポレート)、M&A、独占禁止法(競争法)、労働法(使用者側)、商取引などがある。
広義の企業法務には、狭義の企業法務のほか、金融法務(ファイナンス)や事業再生、経営破綻時の法的整理(倒産)などが含まれる。企業に関する紛争解決(訴訟や仲裁など)や企業刑事法務、危機管理なども含めることも可能であろう。法律違反を含む企業不祥事が起きた場合、弁護士が記者会見に同席して助言したり、事実関係や原因の調査、事後処理や再発防止策の勧告を行う第三者委員会の委員に就いたりすることもある[2]。
広義の企業法務に含まれない法律事務としては、一般民事や家事、一般刑事がある。
広義の企業法務を担う弁護士はビジネス弁護士、ビジネスロイヤーなどと呼ばれる。いわゆる「渉外弁護士」はこれに含まれる。狭義の企業法務を担う弁護士はコーポレートロイヤーと呼ばれる。
企業は、特定の弁護士や法律事務所と顧問弁護士契約を結ぶ場合もあれば、弁護士資格を持つ社員を雇用(社内弁護士)する場合もある[3]。
脚注・出典
^ 企業の法務部門 地位向上道半ば/1200社参加「経営法友会」/続く不祥事、役割議論『日本経済新聞』夕刊2018年12月26日(3面)2018年12月28日閲覧。
^ 一例として、「前会長ら5人を追加提訴 スルガ銀、32億請求」静岡新聞ニュース(2018年12月28日)2018年12月28日閲覧。
^ 日本組織内弁護士協会(JILA)よくある質問(2018年12月28日閲覧)。
関連項目
- 法務部
- コンプライアンス
- コンプライアンス・プログラム
- コーポレートガバナンス
- 経営法友会
- 医薬品企業法務研究会
- 会社法
- 独占禁止法
- 金融法
- 不祥事
リスクマネジメント / 危機管理