ゴルフ場利用税








ゴルフ場利用税(ゴルフじょうりようぜい)とは、日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、ゴルフ場の利用について、1日当たりの定額で、ゴルフ場の所在する都道府県が課する日本の租税である(地方税法4条2項6号、75条以下、1条2項)。




目次






  • 1 概説


  • 2 合憲性


  • 3 納税義務者等


  • 4 税率


  • 5 脚注


  • 6 関連項目





概説


ゴルフ場利用税は、都道府県税であるが、税収の7割はゴルフ場が所在する市町村(特別区を含む)に交付することとされている(地方税法103条)。なお、ゴルフ練習場の利用は、課税対象とはならない。


ゴルフ場利用税の課税の理由は、一般的に次のように説明されている。




  1. 応益税 - ゴルフ場に係る開発許可、道路整備などの行政サービスは、専らゴルフ場の利用者に帰属することから、ゴルフ利用者にこれらの費用を負担させようとする考え方。

  2. 贅沢税 - ゴルフ場の利用は、日本においては、他のレジャーに比べて費用が高い。ということは、利用者にはより高い担税力があるとする考え方。



合憲性


最高裁昭和50年2月6日判決(判例時報760号30頁)参照。判決当時の娯楽施設利用税は、消費税法施行に伴って廃止されたが、ゴルフ場利用に関しては、ゴルフ場利用税として残っており、先例性を有する。



納税義務者等


ゴルフ場を利用した人から、ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)が都道府県に代わって徴収し、当該都道府県に納入する。年齢が18歳未満の者、70歳以上の者及び障害者は、非課税である(地方税法75条の2)。国民体育大会や学校の教育活動としてゴルフ場を利用する場合にも、同様に非課税となる措置がある(地方税法75条の3)。


非課税の適用を受けるには、ゴルフ場に利用税非課税申出書を提出し、運転免許証・個人番号カード・障害者手帳等の書類を提示して、非課税対象者であることを証明することが必要となる[1]



税率


税率の基準は各都道府県により異なり、利用料金、ゴルフ場の規模などの等級に応じて課税を行っている。標準税率は1日当たり800円である。1,200円が上限とされている(地方税法76条)。


税の最低額は都道府県によってまちまちであり、埼玉県では300円、北海道400円、長野県500円等となっている[2]



脚注





  1. ^ “ゴルフ場利用税”. 埼玉県ホームページ. 2018年3月20日閲覧。


  2. ^ “ゴルフ場利用税について”. 長野県ホームページ. 2018年3月20日閲覧。




関連項目



  • ゴルフ場


  • 娯楽施設利用税(廃止)

  • ゴルフ会員権








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