法定外目的税
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法定外目的税 (ほうていがいもくてきぜい) は、地方税の一つ。地方税法に定めのある以外の税目の地方税で、目的税であるものを言う。
目次
1 地方税法上の規定
2 法定外目的税の例
2.1 環境税
2.2 原子力政策の税
2.3 その他の分野の税
2.4 廃止された法定外目的税
2.5 未制定・現在協議中の税
3 関連文献・記事
4 関連項目
5 外部リンク
地方税法上の規定
地方自治体が、法定外目的税を新設、変更しようとする場合は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならないとされる(地方税法731条2項)。但し、
- 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること
- 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること
- 国の経済施策に照らして適当でないこと
のいずれかに該当する場合を除き、総務大臣は同意を与えなければならないこととされている(地方税法733条)。
なお、法定外税ではあっても、申告納付の方法・延滞金・加算金・徴税吏員による調査・滞納処分等に関しては地方税法に定めがあり、法定外税を定める条例においてもこの範囲を超えることはできないと解される。
法定外目的税の例
環境税
- 「乗鞍環境保全税」: 岐阜県(2003年施行)
- 「産業廃棄物税」
2018年4月現在、27都道府県で採用されている。都道府県が単体で課税するのではなく、複数の都道府県が共同で導入している場合が多い。1トンあたり1000円の課税をしているところがほとんどである。
- 「環境未来税」: 福岡県北九州市(2003年施行)
- 産業廃棄物税の一つ。
- 「開発事業等緑化負担税」:大阪府箕面市(2016年)
- 「環境協力税」:沖縄県伊是名村・伊平屋村・渡嘉敷村・座間味村
原子力政策の税
- 「使用済核燃料税」: 新潟県柏崎市(2003年施行)、佐賀県玄海町(2017年施行)
その他の分野の税
- 「遊漁税」: 山梨県富士河口湖町(2001年施行)
- 日本で最初の法定外目的税。
- 「宿泊税」: 東京都(2002年施行)、大阪府(2017年施行)、京都市(2018年施行)
廃止された法定外目的税
- 「一般廃棄物埋立税」: 岐阜県多治見市(2001年施行、2006年廃止)
- 「すぎなみ環境目的税」: 東京都杉並区(2002年制定(施行せず)、2008年廃止)
- 「山砂利採取税」: 京都府城陽市(2011年施行、2016年失効 法定外普通税から変更)
未制定・現在協議中の税
ミネラルウォーター税
山梨県はミネラルウォーターの生産量が日本一を誇る一方、森林涵養に数十億円の県税を支出していることから2000年に天野建元知事が提唱した。県民からはある程度の支持は得られたもののミネラルウォーター業者および消費者からの反発が強く、議論が山本栄彦前知事に引き継がれた後も導入ができずじまいであった。そして横内正明知事が就任すると議論そのものが凍結され、現在も未決のままとなっている。
関連文献・記事
- CiNii>法定外目的税
関連項目
- 法定外普通税
- 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律
外部リンク
1.地方税の概要 - 総務省。ページ下部に「法定外目的税の概要」あり。
- 法定外税の状況(平成30年4月1日現在)