放送コード
放送コード(ほうそうこーど)は、放送事業者が有する放送基準・番組基準のことである。
目次
1 概要
2 関連項目
3 脚注
4 参考文献
概要
国により大きな違いがあり、国の定めたものに放送事業者が従わなければならないところから、事実上全く規定のないところまである。
日本では、放送法により、基幹放送事業者(一部を除く。)と登録一般放送事業者は番組基準を制定・公表しそれにより番組を編集しなければならない。
放送はジャーナリズム機能を持ったマスメディアである。ニュースやドキュメンタリーに限らず他の番組についても程度の差こそあれ、ジャーナリズム性を帯びているといえる。加えて放送には聴覚性、視覚性、同時性、臨場性があり、他の活字メディアに比べ受け手に与えるインパクトがはるかに強く、社会的影響力が大きい。また活字メディアである新聞や雑誌は誰でも自由に刊行できるが、放送事業は電波を使わなければ成立しないメディアである。電波は周波数の兼ね合いから、天然資源と同様に有限・希少な資源である。すなわち電波は「国民の共有財産」であり、放送局は国民の共有財産をその負託を受けて利用しているということになる。すなわち「社会的影響力の大きさ」「電波利用」の二つの特徴から「公共性」が極めて高いということになり、放送にはなにがしかの規制が必要となるとされる[1]。
日本では、放送はその「中立性」を保つために公権力の介入を認めないものとしているが、もとより表現の自由は絶対的で無制限なものではなく、例えばそれが他の人権と衝突する場合、一定の制限を受けるものとなる。放送が人権を侵害した場合などでは公権力の介入を認めることになる。このことから各放送事業者はそれぞれ自律するための基準を定め、自らの表現の自由に制限を課すものとしている[2]。
関連項目
- 番組基準
- 放送番組審議会
- 放送禁止
- 放送禁止用語
- 放送問題用語
表現の自主規制・自己検閲
- 表現の自由
- 報道の自由
脚注
^ 『放送ハンドブック:文化をになう民放の業務知識』 日本民間放送連盟編、東洋経済新報社、1992年3月16日(原著1991年5月23日)、第4刷 p3-4。ISBN 4492760857。
^ 『放送ハンドブック:文化をになう民放の業務知識』 日本民間放送連盟編、東洋経済新報社、1992年3月16日(原著1991年5月23日)、第4刷 p5。ISBN 4492760857。
参考文献
- 日本放送協会 「日本放送協会番組基準」
- 社団法人日本民間放送連盟 「日本民間放送連盟放送基準」(北陸放送公開)
- 日本民間放送連盟放送基準 (昭和26年) - Wikisource